東京都迷惑防止条例違反(痴漢行為)の罪に問われ、無罪を主張している元大学教授植草一秀被告(47)=一審実刑、控訴=が週刊誌「女性セブン」の記事で名誉を傷つけられたとして、発行元の小学館(東京)に1100万円の損害賠償を求めた訴訟は4日、小学館が同誌に謝罪文を掲載することなどを条件に東京地裁(松本光一郎裁判長)で和解が成立した。
原告側代理人の梓沢和幸弁護士によると、和解内容はほかに小学館が植草元教授におわびすることや和解金百万円を支払うことなど。和解で謝罪文掲載が合意されたのは異例という。
訴状によると、女性セブンは2006年10月5日号で「植草一秀容疑者『痴漢で示談7回』の過去」という見出しの記事を掲載。原告側は「前歴などについて虚偽の事実を報道された」と主張していた。
小学館広報室は「裁判所の指導に従い和解に応じた」としている。
【中国新聞 2008-04-04】