ライブドアの粉飾決算事件に絡み、偽メールを民主党の故永田寿康元衆院議員に提供した元会社役員らが、「週刊文春」の記事で名誉を傷つけられたとして、発行元の文芸春秋に計5500万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は19日、同社に220万円の支払いを命じた。
山田俊雄裁判長は、週刊文春が掲載した3つの記事の一部について「具体的に裏付け取材をした証拠はなく、真実と信じる相当の理由は認められない」などと指摘した。
判決によると、週刊文春は2006年3月9日号から同4月13日号にかけ「徹底取材・永田“ガセメール”民主も知らない全真相」などと題した3つの記事を載せた。
【共同通信 2009-01-19】