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陸上の為末選手、新潮社に勝訴 記事巡り220万円賠償命令

 陸上男子400メートル障害の為末大選手が週刊新潮の記事や広告で名誉を傷つけられたとして、発行元の新潮社などに計4500万円の損害賠償などを求めた訴訟の判決で、東京地裁(畠山稔裁判長)は15日、広告が名誉棄損に当たると認定し、新潮社側に220万円の支払いを命じた。
 問題になったのは、2008年4月10日号の週刊新潮の「『詐欺の片棒を担いだ』と告訴されるメダリスト『為末大』」との見出しの記事と、電車内の中づり広告など。実際には為末選手は告訴されなかった。
 畠山裁判長は判決理由で、「記事本文は『為末選手の告訴が間違いない』としたものではない」として、内容が真実だったと指摘。一方、広告については「電車の中づり広告などを見た者のすべてが雑誌を読むわけではない。『告訴される』という断定的な広告は真実とはいえない」として、名誉棄損に当たるとした。


日本経済新聞 2009-04-15