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新潮社社長らに貴乃花親方への賠償命令 東京地裁判決

 大相撲の貴乃花親方夫妻が、相続問題や八百長疑惑に関する週刊新潮の5本の記事で名誉を傷つけられたとして、発行元の新潮社などに計約3700万円の損害賠償などを求めた訴訟の判決で、東京地裁は4日、新潮社側に計375万円の支払いと謝罪広告掲載を命じた。松本光一郎裁判長は「名誉棄損を防ぐ社内体制を作らなかった」として佐藤隆信社長の賠償責任も認定した。
 週刊誌記事の名誉棄損訴訟で、取締役の責任を定めた旧商法の規定に基づき出版社の社長に賠償を命じるのは異例。
 松本裁判長は判決理由で、出版社の代表取締役は名誉棄損の記事を防ぐため、1.社員の研修体制、2.出版前の記事のチェック体制、3.第三者委員会など事後の検討体制――を社内に整備する義務があると指摘した。


日本経済新聞 2009-02-04】