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創価学会報道 新潮社が敗訴 福岡地裁判決

週刊新潮」の記事で名誉を傷つけられたとして、創価学会副理事長で総九州長の男性(64)が、発行元の新潮社(東京)や編集長らに対し、1100万円の損害賠償などを求めた訴訟の判決で、福岡地裁は18日、同社などに計230万円の支払いと同誌への謝罪広告掲載を命じた。
 判決理由で、木村元昭裁判長は「記事は創価学会を除名された男性の話のみに依拠し、裏付け取材が不十分で真実とは認められない」と認定。記事にコメントを寄せたフリー男性記者についても「創価学会側の名誉を毀損(きそん)する可能性のある形で掲載されることを十分予見できた」として賠償責任の一部を認めた。
 判決によると、週刊新潮は昨年5月18日号で、副理事長に創価学会の墓地開発をめぐる不正や女性問題の疑惑があり、問題を追及していた男性会員を除名した、などと報じた。
 副理事長は「事実無根の記事で、判決は正当な判断」としている。


【2007-07-19付 西日本新聞