サンマリノ共和国の駐日大使館がカジノを運営しているかのように報じた週刊新潮の記事で名誉を傷つけられたとして、同国が発行元の新潮社に5000万円の損害賠償などを求めた訴訟の上告審で、最高裁第2小法廷(今井功裁判長)は21日、新潮社側の上告を退ける決定をした。新潮社側に300万円の支払いを命じた1、2審判決が確定した。
1、2審判決などによると、週刊新潮は平成19年1月25日号で「『治外法権』が売り物の『危ないカジノ』サンマリノ文化交流会館」との見出しの記事を掲載した。
【産経新聞 2008-11-21】