古本屋の覚え書き

古い書評&今週の一曲

日本プロパテー


「南出」と名乗る若造からテレアポがあった。「投資目的でワンルームマンションのオーナーになりませんか?」という相も変わらぬ与太話。よくよく訊いてみると、「節税対策」だなんてぬかしていた。色々と説教をしてやって、「まだ若いのだから、そんな会社に長くいない方がよい」と言っておいた。それでも、私のアドバイスの貴重さが理解できないようで、やや逆ギレ気味になって「あなた様は――」だってよ。あなた様もこなた様もねえよ。

 マンション経営・マンション投資が近年、再度脚光を浴びています。その形もワンルームマンションの保有から利用へと、金融商品化してきており、私たち日本プロパテー株式会社は、その活かし方をお客様にご提案します。


 一体いつどこで脚光を浴びたと言うのか? しかも、REIT市場が下落しているこの時にだ。馬鹿も休み休みに言えってんだよ。大体、本当に儲かるのであれば客に紹介するわけがない。奴等の仕事は、不動産に疎い素人から手数料をふんだくることだ。


 業務内容に「建築工事及び設計、施工、監理、保守、請負」とあるのを見ると、自社で建てたマンションの販売が目的なのかも知れない。


 南出君は下の名前を尋ねると拒否した。以下のコンプライアンスを弁えているテレアポ要員は殆どいない。

電話勧誘販売】当社は幼児用教材の販売を行う会社ですが、電話にて見込み客に営業をかけています。電話する際、最初から勧誘目的や会社名を告げると警戒されてしまいますので、アンケートと言って探りを入れているのですが、問題はないでしょうか。




 特定商取引法第16条は下記の通り規定しています。


電話勧誘販売における氏名等の明示)
 第十六条 販売業者又は役務提供事業者は、電話勧誘販売をしようとするときは、その相手方に対し、販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称及びその勧誘を行う者の氏名並びに商品若しくは権利又は役務の種類並びにその電話が売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をするためのものであることを告げなければならない。


 御社の営業方法は「電話勧誘販売」の定義に該当する可能性が高いですから、氏名や電話した目的等は開示しなければ違法となります。真にアンケート目的であれば別ですが、物品の販売意思を併有している場合には、この条項の適用対象となるでしょう。


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