コンビニエンスストア最大手「セブン-イレブン・ジャパン」(東京)の加盟店の元経営者が、値下げ販売を不当に制限されるなどして損害を受けたとして、同社に約2600万円の支払いを求めた訴訟の判決が15日、福岡地裁であった。
田中哲郎裁判長は「会社が値下げをやめるよう指導した行為は、販売価格の自由な決定を拘束し、独占禁止法違反にあたる」と原告側の請求を一部認め、同社に220万円の支払いを命じた。原告側の代理人弁護士によると、同社の値下げ制限行為を違法と判断し、賠償を命じたのは初めてという。
判決によると、元経営者は同社とフランチャイズ契約を結び、1997年から2008年まで福岡市内で加盟店を経営。04年、弁当などの値下げ販売開始を同社に通知したところ、担当者からやめるよう指導された。05年には一部でクーポンなどを利用した値下げを始めたが、同社側は、契約解除などを示唆したという。