知的障害のある女性を車で連れ去り、車内でわいせつな行為をしたとして強制わいせつ罪などに問われた無職飯干広幸被告(61)の控訴審判決で、福岡高裁宮崎支部(榎本巧裁判長)は21日、女性の告訴は無効とし、公訴棄却とした一審宮崎地裁延岡支部判決を破棄、審理を宮崎地裁に差し戻した。
一審判決は「女性は知的障害のため、わいせつ行為の意味や告訴の内容を十分理解しておらず、告訴能力は認められない」と判断。検察側が「告訴能力は認められる」として控訴していた。
榎本裁判長は判決理由で「女性は被害を認識して被害感情を持っている。告訴の意味を理解し、被告人の処罰を求めており、告訴能力はあるというべき」と認定した。
飯干広幸には死刑が望ましい。それと、一審判決を下した裁判長の名前を晒(さら)すべきだ。この国は三権分立ではなく三権分裂の様相を呈している。