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姦通罪に石打ち刑、スマトラ島で条例可決

ジャカルタインドネシアスマトラ島のナングロアチェ・ダルサラム州で、既婚者が配偶者以外と性交渉を持つ姦通(かんつう)罪の罰則に、死ぬまで石を投げつける「石打ち刑」を適用する条例案が可決された。
 条例は14日に州議会を通過し30日以内に施行される予定だが、人権団体などは、刑は非人道的と強く非難している。
 敬虔(けいけん)なイスラム教徒が多い同州では、2002年施行の特別自治法でイスラム法シャリーア)が導入された。その後は、女性が頭を覆うことや断食、礼拝などが義務づけられたほか、賭博などの行為に対するむち打ち刑も実施されている。
 州議会は今回、浮気に対する石打ち刑のほか、未婚者が性交渉を持った場合に「むち打ち100回」の刑を科すなど、性行為に関する罰則を新たに定めた。
 独立監視機関「国家人権委員会」のアルミウラン報道官は、「拷問を禁じた憲法にも抵触する重大な人権侵害だ」と述べ、中央政府に条例施行阻止に向けた介入を求める方針を示した。


【読売新聞 2009-09-17】