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文春の「中国買春」記事 谷垣元国交相の勝訴確定

 中国で買春したかのような記事を「週刊文春」に掲載され、名誉を傷つけられたとして、谷垣禎一国交相が発行元の文芸春秋などに損害賠償を求めた訴訟の上告審で、最高裁第3小法廷(近藤崇晴裁判長)は11日、文芸春秋側の上告を受理しない決定をした。220万円の支払いを命じた2審東京高裁判決が確定した。
 2審判決などによると、週刊文春の平成17年12月8日号は、谷垣氏が訪中した際に買春したかのような記事を掲載した。
 1審東京地裁は文春側に330万円の賠償を命じたが、2審判決は谷垣氏が問題となった日の行動について立証しないことなどから賠償額を220万円に減額した。


産経新聞 2008-11-11】