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セクハラ記事で名誉毀損、文芸春秋に275万円の賠償命令

 週刊文春の記事で名誉を傷つけられたとして、浅野健一同志社大教授(59)が、発行元の文芸春秋と編集者に1億1000万円の損害賠償などを求めた訴訟の判決が27日、京都地裁であった。
 中村哲裁判長は「記事の一部は真実ではなく、原告の社会的評価を低下させた」として、被告側に275万円の支払いを命じた。
 判決によると、週刊文春2005年11月24日号は、「『学内セクハラ』を被害者が告発」との見出しとともに「浅野教授のセクハラを大学当局が認定」とする記事を掲載した。中村裁判長は「記事の一部は真実と認める証拠がない」などと指摘する一方、別の大学の女子学生にセクハラに当たる発言をしたなどの記載については事実と認定した。
 記者会見した浅野教授は「事実とされた部分については控訴して争いたい」と話し、文芸春秋社長室は「被害者の証言が認定されなかった判決には承服できない。直ちに控訴する」とコメントした。


【読売新聞 2008-02-27】