サンマリノ共和国の在日大使館が、治外法権を盾にカジノを運営しているかのような週刊新潮の記事で名誉を傷つけられたとして、同国が発行元の新潮社(東京)に5000万円の損害賠償などを求めた訴訟の判決で、東京地裁は22日、300万円の支払いを命じた。
片田信宏裁判長は「カジノに関与しているかのような印象を与える記載が多数存在し、名誉を棄損した。多くの苦情が寄せられ、友好記念の金貨発行事業がいったん頓挫するなど影響は軽視できない」と指摘した。
判決によると、昨年1月25日号の週刊新潮は「『治外法権』が売り物の『危ないカジノ』サンマリノ文化交流会館」との見出しの記事を掲載した。
新潮社は「暴力団関係者による違法カジノへの注意喚起が記事の目的。無関係とする大使館の取材結果も載せた」と訴えたが、判決は「執筆者は、関与がないことを認識しながら、関与しているとも読める記事を書いた」などと指摘した。
【共同通信社 2008-02-22】