週刊誌「女性自身」の記事で名誉を傷つけられたとして、占い師細木数子さんの弟が、発行元の光文社に損害賠償を求めた訴訟の判決が18日、東京地裁であった。阿部潤裁判長は「記事の内容は真実ではなく、真実と信じる理由もない」と述べ、同社に110万円の賠償を命じた。
問題となったのは、2004年2月17日発売の同誌記事。写真週刊誌の記事をそのまま引用する形で、弟が細木さんの名前を利用して悪徳商法を行ったかのように報じた。
光文社広報室の話「判決文の内容を精査して対応する」
【読売新聞 2008-01-18】