斎藤明前毎日新聞社長の監禁事件を報じた「週刊新潮」の記事や広告などで名誉を傷つけられたとして、同社と前社長が新潮社などに約4900万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁は18日、請求棄却の1審東京地裁判決を変更、新潮社側に100万円の支払いを命じた。
小林克巳裁判長は「記事には公益性があり、重要部分も真実だが、記事の見出しだけを載せた中づり広告などは誇張の限度を超え、前社長の名誉を棄損した。広告だけ見る人が圧倒的に多く、社会的評価の低下は避けがたい」と判断した。名誉回復記事の掲載や毎日新聞社の請求は退けた。
判決によると、週刊新潮2004年3月11日号は同年1月に発生した斎藤前社長の監禁事件に関する記事を掲載。広告を新聞に載せたり、電車内に掲示したりした。