同じ賃貸住宅に住んでいる人は、裁判を検討した方がいいかもね。また、敷金・礼金というのにも法的根拠があるのだろうか?
京都市内のワンルームマンションの家主が借り主の男性(28)に、未払いとなっている契約更新料計10万6000円の支払いを求めた訴訟の控訴審判決が27日、大阪高裁であった。紙浦健二裁判長は「更新料は、借り主を犠牲にし、家主や管理業者の利益確保を優先した不合理な制度」として、家主側の請求を退けた1審・京都地裁判決を支持し、家主側の控訴を棄却した。
更新料をめぐる高裁判決は4件目で、借り主側の3勝1敗となった。
判決によると、男性は2006年4月、2年契約で同市北区のマンションに入居。08年春の契約更新時、家賃(5万3000円)2か月分の更新料を払わなかった。
紙浦裁判長は「更新料は、1960年代に地価の高騰分を賃料に反映できない家主が徴収し始めたもの。地価高騰がなくなった現在は合理性はない」と指摘した。